Q.生計を一にする母の所有する店舗を無償で借りて事業を始めようと思います。この場合、その店舗に係る減価償却費や固定資産税などは私の事業所得の金額の計算上必要経費に算入できるでしょうか。また、その店舗の2階に私又は母が居住する場合と、2階を空き屋として全く別の家に母と共に居住する場合とで、店舗に係る減価償却費や固定資産税の額の必要経費算入額が異なってきますか。
A.お母様の店舗を無償でお借りして事業を行う場合でも、減価償却費、固定資産税、修繕費などの維持管理費用は事業所得の計算上、必要経費として考慮できます。重要な点として、事業のために使っている部分のみが必要経費として認められますので、たとえば店舗の2階部分を事業に使っていなければ、その部分に関わる経費は必要経費にはなりません。そのため、2階にお住まいであるか、または別の場所に居住しているかによって必要経費に算入できる額には変わりはありません。