生産緑地の評価

Q.生産緑地に係る主たる従事者が死亡した場合の生産緑地の価額は、どのように評価するのですか。

A.生産緑地でないものとして評価した価額の95%相当額で評価します。生産緑地に指定されている土地には、建物を建てたり宅地を造成するなどの制限が付されていますが、この制限期間中の土地の価額は、その期間に応じて定められた割合を控除した金額で評価されます。例えば、申出基準日まで5年以下の場合は10%、5年超え10年以下では15%、という具合に最高で30年以下の場合は35%の割合が適用されます。特に、その土地の主たる従事者が亡くなった場合には、生産緑地でないとして評価した価額の95%相当額で評価されます。これは、特定生産緑地にも同様に適用され、特定生産緑地は、その周辺の公共空間の整備状況などを考慮し、市町村長が指定するものです。

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