生命保険金の相続税処理

Q.被保険者に支払われるべきであった生命保険金をその相続人が受領した場合、相続税はどのように課税されるのでしょうか。

A.このケースでは、相続人が受け取った金額は「未収の保険金」とみなされ、これが相続財産として課税の対象になります。つまり、通常保険金が相続税の課税対象となる「みなし相続財産」に該当しないので、非課税規定は適用されません。その結果、受け取った保険金3,000万円がそのまま相続税の計算に入ります。一般的に、被相続人(被保険者)が亡くなったことによって支払われる保険金はみなし相続財産とみなされ、相続人が受け取る場合、一定額まで非課税になりますが、この場合は違います。甲が生前に既に得ていた権利(未収の保険金の請求権)を相続人が受け継ぎ、それに基づき保険金を受け取ったため、これは「未収金」としての通常の相続財産であり、相続税の対象となります。

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