Q.夫が保険料を負担していた保険契約に基づいて、満期保険金300万円を私が取得しました。この保険金を頭金として私名義で居住用家屋を購入しました。この場合、この満期保険金についても配偶者控除の特例の適用を受けることができますか。
A.配偶者控除の特例の適用が可能です。贈与税の配偶者控除の特例は、婚姻期間が20年以上の配偶者から居住用不動産を贈与された場合や、金銭の贈与を受けてその金銭で居住用不動産を購入した場合に使えます。この特例は配偶者の将来の生活を支援する目的で作られており、保険金で居住用不動産を購入した場合にも、贈与とみなされ特例の対象になります。