Q.この度、父の死亡により生命保険金とともに保険契約に基づいて剰余金の支払を受けました。この剰余金についても保険金と同様に相続税法第12条の非課税財産の規定の適用があるでしょうか。
A.はい、剰余金についても保険金と同様に非課税規定の適用があります。保険契約で発生した保険事故により、保険金受取人が保険金とともに受け取る剰余金、割戻金、そして前納保険料は、保険約款に基づき保険金受取人が得るものであり、保険金による経済的なメリットと変わりません。そのため、剰余金などに関しては、相続税法第3条第1項第1号に規定される保険金に含めることとされています。