生前に贈与を受けた財産の課税関係 (2)

Q.去年夫からもらった居住用の土地建物(評価額3,000万円)があり、贈与税の配偶者控除を受けましたが、今年夫が亡くなりました。夫からの贈与を受けたこの居住用土地建物3,000万円は相続財産に加算されるのでしょうか?

A.夫から贈与を受けた居住用の土地建物については、配偶者控除を適用した2,000万円を差し引いた残りの1,000万円が相続財産に加算されます。基本的に、配偶者控除適用額は相続財産には加算されません。

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