Q.「役員と特殊の関係のある使用人」とは、どのような使用人ですか。この規定は、同族会社に該当しない法人にも適用されますか。
A.「過大な使用人給与の損金不算入」の規定は、「役員と特殊の関係のある使用人」、すなわち特殊関係使用人に適用されます。これらは役員の親族(六親等内の血族、配偶者、三親等内の姻族)、役員と事実婚関係にある者、役員から経済的支援を受けて生活する者、およびこれらの者と生計を共にする親族を指します。つまり、特定の親族関係にある者や経済的に役員に依存する者が対象です。
この規定は特に、同族会社の경우適用例が多いですが、同族会社に限らず、非同族会社や普通法人、協同組合など他の法人にも適用されます。これは、特殊な関係を持つ使用人に対して支払われる過大な給与の不適切な部分を損金として計上できないようにするためのものです。したがって、規定は法人全般に対して有効であり、同族会社に該当しない法人も含まれます。