Q.国内に本店を持つ法人が、国外事業者から「特定課税仕入れ」である「事業者向け電気通信利用役務の提供」を受け、特定課税仕入れに関する支払対価の額を課税標準として申告した場合、翌々課税期間の納税義務の判定において、その支払対価の額は課税売上高に含まれるのでしょうか?
A.納税義務の判定は、事業者が行った課税資産の譲渡等の対価から計算した「課税売上高」によって判定されます。「特定課税仕入れ」は事業者の仕入れに該当し、課税資産の譲渡等ではないため、特定課税仕入れに関する支払対価の額は、消費税の申告・納税を行っていたとしても、納税義務の判定や簡易課税制度が適用されるか否かの判定における課税売上高には含まれません。
参考:法9①、基通1-4-2(注)4