特定要件の判定の基礎となった他の者の特殊関係法人の範囲

Q.特定新規設立法人の納税義務の免除の特例において、特定要件の判定の基礎となる「当該他の者と特殊な関係にある法人」とは具体的にどのような法人ですか?

A.特定新規設立法人の納税義務の免除の特例では、その適用を受けるかどうかを判断する際の基準となる他の者や、その他の者と特殊な関係にある法人で、そのいずれかの者の新規設立法人の事業年度における課税売上高が5億円を超えている場合に限ります。「当該他の者と特殊な関係にある法人」とは、次の3つの条件のいずれかに該当する法人を指します。

1. 他の者(新規設立法人の株主等)が完全に支配している法人

2. 他の者及び1で述べた法人が完全に支配している法人

3. 他の者及び1および2で述べた法人が完全に支配している法人

ただし、非支配特殊関係法人は除かれます。これは、新規設立法人の株主等と生計を一にしない親族等が完全に支配している法人を指し、以下の3つの条件の法人が該当します。

a. 他の者と生計を一にしない親族等が完全に支配している法人

b. 生計を一にしない親族等及びaで述べた法人が完全に支配している法人

c. 生計を一にしない親族等及びaおよびbで述べた法人が完全に支配している法人

参考:法12の3①、令25の3、基通1-5-15の2

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