Q.私の主人は本年5月に亡くなり、主人が所有していた3階建の建物がある土地を相続予定です。この建物は1階が私たちの住居で、2階と3階が貸家となっています。この土地の小規模宅地等の減額割合について教えてください。
A.あなたが相続する土地について、1階部分に対応する敷地面積は80%の減額割合となります。また、2階と3階部分に対応する敷地面積は50%の減額割合となります。これは、敷地が居住用の部分と貸家部分を持つ建物から成り立っているため、それぞれの部分に応じて減額割合が異なるためです。1階部分は「特定居住用宅地等である小規模宅地等」とみなされ80%の減額が適用され、2階と3階部分は「貸付事業用宅地等」とみなされ50%の減額が適用されます。