特定宅地等である小規模宅地等

Q.「特定宅地等である小規模宅地等」について説明してください。

A.「特定宅地等である小規模宅地等」というのは、郵便局などで使用されている土地で、特定の条件を満たす場合に限り、その土地の評価額のうち400平方メートルまでを80%減額することができる土地のことです。具体的には以下の条件を満たす必要があります。

1. 平成19年10月1日以前から、亡くなった人またはその相続人が旧日本郵政公社との間で結んだ賃貸借契約に基づき、郵便局の敷地として使われていた土地であり、その契約に関わっていた建物の敷地が対象です。

2. 平成19年10月1日から相続が始まる直前まで、賃貸借契約が変わらずに続いており、上記契約に基づいて引き続き郵便局敷地として使用されていた土地であること。

3. 相続人が相続によりその土地を取得した後、相続が開始されてから5年以上、日本郵便株式会社が郵便局としてその土地を引き続き使用する見込みであることについて総務大臣の証明がされていること。

4. この特例の規定を適用していない土地であること。

これらの条件を満たす場合、土地の評価額の軽減が認められます。

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