特定増改築等住宅借入金等特別控除の適用要件等

Q.家屋のバリアフリー改修や省エネ改修などをローンで資金調達して行った場合、特別控除を受けられるのですか?また、多世帯同居改修工事をした場合の特例はどのようなものですか?

A.お問い合わせのケースでは、条件を満たしていれば以下の2つの控除のいずれかを選ぶことができます。

1. 特定増改築等住宅借入金等特別控除:一定の条件下で、バリアフリー改修や省エネ改修などの一定の改築工事を行い、その改築工事後6か月以内にその家屋で生活を始めた場合に適用される制度です。具体的には、自分が所有する家屋に対して、5年以上のローンで改築工事を行ったときです(令和3年12月31日までに居住のために使う場合に限られます)。

2. 多世帯同居改修工事に関する特例:これは、平成28年度の税制改正で新設された制度で、5年以上のローンを利用して自分の家で多世帯同居改修工事を行い、その家屋を平成28年4月1日から令和3年12月31日までの間に居住の用に供していた場合に適用されます。

どの改修工事が特定増改築等住宅借入金等特別控除の対象かは、「増改築等工事証明書」で確認できます。この証明書は建築士などが発行します。

特定耐久性向上改修工事(例えば、小屋裏、外壁、床下などの劣化対策工事)を省エネ改修と一緒に行う場合、その費用も控除額の計算に含めることができますが、これは平成29年4月1日以後に行った改修部分に限ります。

ただし、一度特定増改築等借入金特別控除を適用して確定申告を行った後に、住宅特定改修特別税額控除への変更はできない点に注意が必要です。また、令和4年1月1日以降に居住用に供する場合は、特定増改築等住宅借入金等特別控除の適用がありません。

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