Q.公益社団法人の収入のうち、消費税法上、仕入控除税額を調整しなければならない特定収入とは何ですか?また、一般会費や会館建設特別積立金は特定収入に含まれますか?
A.特定収入とは、国や地方公共団体等の収入の中で、資産の譲渡などの対価以外で得た収入のことを指します。これには租税、補助金、寄附金、保険金、無償の負担金や会費、分担金などが含まれます。ただし、借入金や出資金、預貯金、貸付回収金など返済が前提の収入や、課税仕入れ以外の特定の支出に充てる収入は含まれません。この特定収入を得る場合、通常の仕入控除税額から特定収入に関連する仕入れ等の税額を差し引いた金額を課税仕入れ等の消費税額として仕入税額控除します。ただし、簡易課税制度の適用や特定収入の割合が5%以下の場合は、調整の必要はありません。公益社団法人の場合、一般会費は特定収入に該当します。また、会館建設特別積立金も、対価性が認められない共同的施設の利用に対する負担であるため、特定収入に該当します。
参考:法60④、令75①