特定個人の判定時期

Q.令和5年12月に自宅のバリアフリー改修工事を計画しています。この改修工事に関し、50歳以上の特定個人の場合、住宅特定改修特別税額控除の対象となることを知りました。現在49歳で、工事完了時には50歳となりますが、この控除を受けられるでしょうか?その他の要件は全て満たしています。

A.住宅特定改修特別税額控除は、50歳以上などの一定条件を満たす個人が自己の住宅に高齢者等を対象とした居住改修工事を行い、平成26年4月1日から令和5年12月31日までの間にその住宅を自己の居住用として供した場合、所得税から一定額を控除できる制度です。特定個人の定義には、50歳以上の人、要介護や要支援の認定を受けた人、障害者、またはそれらの条件を満たす親族や65歳以上の親族と同居している人が含まれます。この年齢や同居状況の判定は居住年の12月31日の状況に基づいて行います。したがって、あなたが居住年の12月31日に50歳となるため、住宅特定改修特別税額控除の適用を受けることができます。

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