特定の取締役に対する報酬支給額が取締役会で決定した額を超える場合

Q.株主総会で取締役報酬の総額を決議し、各取締役の報酬額の決定を取締役会に委ねた場合、取締役Aの報酬が取締役会で定めた額を超えた場合、その超過分は過大役員給与とされるか?

A.この場合、株主総会で取締役報酬の総額が5,000万円以内に決められ、各取締役の報酬は取締役会で個別に決定されています。過大役員給与は、株主総会で決定された取締役報酬の限度額と、実際に支払われた金額を比較して判断します。全体の取締役報酬総額が株主総会での決議内であっても、取締役個別に見た場合、取締役Aの報酬が取締役会で定めた額より200万円超えた2,000万円支払われているため、この超過分は過大役員給与と判断されます。国税庁の指針によると、株主総会で全体の取締役報酬の総額を決め、その内訳を取締役会で決定する場合、取締役会で決めた個々の報酬限度額が過大役員給与の判断基準となります。

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