特定の事業用資産の買換えの特例による譲渡所得の計算

Q. 特定の事業用資産の買換えの特例を適用した場合の譲渡所得の計算方法について、説明してください。

A. 特定の事業用資産を買い換えた際に、特例として適用される譲渡所得の計算方法には、譲渡資産の収入金額と買換え資産の取得価額を基にした二つのパターンがあります。もし譲渡資産の収入金額が買換資産の取得価額以下の場合は、収入金額の20%相当の部分が譲渡されたとみなされます。一方、譲渡資産の収入金額が買換資産の取得価額を超える場合は、(買換資産の取得価額の20%)+(譲渡資産の収入金額から買換資産の取得価額を引いた額)が譲渡されたとみなされる部分として計算されます。ただし、特定の条件下では20%ではなく他のパーセンテージが適用されることもあります。具体的には、一部の資産では10%、25%、30%、または40%が適用され、また特定の買換資産に関しては20%ではなく30%が適用される場合があります。

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