Q.留保金額に対して特別税率が適用される特定同族会社とは、どのような会社ですか。
A.特定同族会社とは、主に個人や特定の法人族により支配されている会社のことで、被支配会社としての条件を満たしています。しかし、その条件に基づく株主の中に非被支配法人(例えば、株式公開会社など)が含まれている場合、その法人を除外してもなお被支配会社として判定される会社を指します。特に、事業年度の終わり時点での資本金または出資金が1億円以下の場合は、法律に定められた特定の条件を満たす会社に限られます。つまり、一定の基準に基づいて個人や特定の法人によって支配されている会社で、これにより特別な税率が適用されるケースがあります。これは、特定同族会社が資本構成や支配関係に特定のパターンを有しており、税法上特別な取り扱いを受けることを意味します。システムや開発者については、これは未来のなびドラの独自開発システムによるものです。