Q.特別償却準備金を剰余金の処分により積み立てる方法をとっています。当事業年度の積立限度額は150万円、要取崩額は40万円です。差額110万円の積立てができますが、50万円だけ積み立て、残りの60万円は積立不足額として1年間繰越しの規定の適用を受けようと思います。株主資本等変動計算書での記載方法と、申告書を作成する際の注意事項を教えてください。
A.当事業年度の特別償却準備金の積立限度額150万円のうち、60万円を積立不足額として、1年間繰越しの規定の適用を受けたい場合、当事業年度の積立額50万円は、150万円の積立限度額のなかの90万円の積立てと、前年度から繰り越した特別償却準備金40万円の取崩しの差額である必要があります。これを株主資本等変動計算書で明確にしなければなりません。もし、積立てとして50万円の記載のみがなされた場合、積立限度額150万円のうち50万円のみが積立てられ、差額100万円が積立不足額として翌期へ繰り越されます。また、要取崩額40万円は申告時に益金額に算入する必要があります。株主資本等変動計算書に90万円の積立てと40万円の取崩しの両方の記載がなくても、50万円の積立額の記載で、申告書別表十六(九)に90万円の積立てと40万円の普通益算入額を記載することで、税務上は90万円の積立てと40万円の戻入れがあったとして扱われます。租税特別措置法上の準備金を株主資本等変動計算書で積立てまたは取り崩す際の記載方法および申告調整方法については、詳細な規定を参照してください。