特別償却準備金の積立不足額の積立順序 (割増償却の場合)

Q.当社は倉庫用建物等の割増償却を準備金方式で計上していますが、その特別償却準備金について前事業年度の積立不足額の繰越しが150万円あります。当事業年度の特別償却限度額は200万円ですが、300万円の積立てを行いました。この積立額300万円は、どの事業年度のものから積み立てたものとして取り扱われますか。申告書の記載方法も説明してください。

A.当事業年度の積立額300万円は、まず当事業年度の特別償却限度額200万円に達するまで積立てたもの、そして前事業年度の積立不足額150万円のうち100万円を次に積立てたものとして扱われます。割増償却による特別償却準備金に関して、当事業年度の特別償却限度額と前事業年度の繰越した特別償却準備金の積立不足額がある場合、その積立は先に当事業年度の特別償却限度額に達するまでの金額、次に前事業年度からの繰り越した積立不足額を積立てたものと見做されます。前事業年度の積立不足額150万円のうち当事業年度に積立ができなかった50万円は、その事業年度で終了となります。割増償却には、特定地域の工業用機械の特別償却、事業再編計画の認定を受けた場合の事業再編促進機械の割増償却、輸出事業用資産の割増償却、特定都市再生建築物の割増償却、倉庫用建物等の割増償却などが含まれます。申告書の記載には、別表十六(九)を使用します。

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