特別償却準備金の取崩し方法

Q. 特別償却準備金は、これを計上する基礎となった資産を廃棄して廃棄損を計上したとき取り崩す必要がありますか。

A. 特別償却を行う際の経理処理方法には、資産の帳簿価額から直接減額する「直接簿価減額方式」と、特別償却準備金として積み立てる「準備金方式」の2つがあります。ただし、税法では特別償却の直接簿価減額方式を認めていますが、会社法や企業会計基準に照らし合わせると、この方法は相当の範囲を超える償却であり、適切ではありません。一方で、税法は特別償却準備金を損金として積み立てる方法も認めており、これは剰余金の処分(繰越利益剰余金からの振替え)により行うべきです。特別償却を行った場合、直接簿価減額方式では資産の帳簿価額が低くなり、その資産を廃棄する際の廃棄損が少なくなる効果があります。準備金方式では、特別償却準備金の取り崩しは特定の年数を基準に均等に行いますが、特別償却対象資産をもはや保有していない場合には、特別償却準備金を取り崩す必要があります。また、資産を廃棄した際には、廃棄損と特別償却準備金取り崩し益の計上が必要になります。合併や現物分配によって特別償却対象資産が移転された場合、合併直前または現物分配に係る時点での特別償却準備金を取り崩すことがルールとされています。

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