特別償却対象資産に取得後の事業年度で値引きがあった場合の特別償却額の修正

Q.特別償却の対象となっている資産について、取得後の事業年度に値引きを受けた場合、取得年度に損金に算入した特別償却額の修正は必要ですか。また、特別償却準備金として積み立てている場合はどうですか。

A.特別償却対象の資産を取得した後、事業年度内で値引き(値引き、キャッシュバック、割引など)を受けた場合、取得した事業年度に損金として計上した特別償却額を値引きに応じて修正する直接的な規定はありません。これは、特定の算式に従って自動的に帳簿上の価額が調整されるからです。同様に、特別償却準備金を作成した場合も、取得した事業年度に積み立てた特別償却準備金を修正する必要があるという規定はありません。

この内容は、資産の取得後に価格の値引きが生じた場合、帳簿上の価値を減少させることができるという規則に基づいています。ただし、値引きがあった事業年度の直前の事業年度から繰り越された償却不足額がある場合は、その不足額を特別償却限度額に基づいて修正することになります。特別償却準備金を用いている場合の不足額についても同じ処理が適用されます。

例えば、中小企業が機械を取得し、その後値引きを受けた場合の処理は次のとおりです。500万円で機械を購入し、150万円の特別償却限度額(購入価格の30%)のうち50万円を特別償却し、残りの100万円を翌事業年度への償却不足額として繰り越した場合、購入価格が50万円値引きされたことにより、取得価格が450万円に調整され、新たな特別償却限度額は135万円(450万円の30%)になります。この計算により、償却不足額100万円が85万円(135万円から特別償却した50万円を引いた額)に減額修正されることになります。

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