Q.令和3年に7年間所有していた居宅を譲渡し、新しい居宅を新築して入居した後、令和5年にその居宅を譲渡しました。令和3年に3000万円の特別控除を受けていますが、令和5年の譲渡でこの特別控除を受けることはできますか?
A.令和3年分で3000万円の特別控除の特例を既に受けているため、令和5年分の譲渡で再度この特別控除の特例を受けることはできません。令和3年分の申告は適法に行われており、これを撤回することはできないからです。特定の居住用財産を譲渡した際に、その前年または前々年に居住用財産の譲渡所得の特別控除や特定の居住用財産の取り扱いに関する特例などを受けた場合、3,000万円の特別控除の特例は受けられなくなります。