特例承認計画の提出期限の延長

Q.将来の相続に備え、父が代表を務める法人の株式について納税猶予を受けるための特例承認計画を策定していましたが、新型コロナウイルス感染症の影響による業績不振のために計画の策定が遅れています。特例承認計画はいつまでに提出しなければならないのでしょうか。

A.新型コロナウイルス感染症の影響を考慮し、税制改正により特例承継計画の提出期限が1年延長され、令和6年3月31日までとなりました。ただし、非上場株式の納税猶予の特例措置に関する適用期限は延長されていないので注意が必要です。この延長は令和4年4月1日から適用されることになります。

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