Q.相続税の課税対象となった資産を譲渡し、その代金で代わりの資産を取得して特定事業用資産の買換えの特例の適用を受けました。この度、その代わりの資産を譲渡しようと思いますが、この場合でも「相続財産に係る譲渡所得の課税の特例」の適用を受けることができますか。 A.今回のケースでは、譲渡しようとしている資産はもともと相続税の課税価格の計算に含まれていない資産なので、「相続財産に係る譲渡所得の課税の特例」を受けることはできません。この特例は、相続税が計算される際に基となった資産、つまり相続開始前3年以内に贈与された資産を含む、相続税の課税価格に算入された資産を譲渡した場合にのみ適用されます。しかし、相続税計算において算入された資産が特定の条件下で取得し、その後譲渡した資産は、特例の対象となることがあります。例えば、特定の土地の交換や資産の替えが行われた場合などが該当します。