特例の対象となる相続税(相次相続控除等がある場合)

Q.私の祖父は、令和5年1月に死亡し、父がその財産を相続しました。その後、令和5年の6月に父が死亡し、私が父の財産を相続することになりました。第1次相続の相続税は500万円、第2次相続の相続税は相次相続控除により0円となりました。私は学生で、私が承継した父の納めるべき相続税額500万円の納付のために祖父の代からの相続財産を売却しなければなりませんが、この場合譲渡所得の計算上、取得費に加算することができるでしょうか?

A.第1次相続の相続税の申告書提出期限の翌日以降3年を経過する日までに相続財産を売却した場合、その取得費に相続税額を加算することが可能です。具体的には、祖父から父へ、そして父からあなたへと相続が2回発生した状況で、祖父の代からの相続財産を売却しても、第2次相続の相続税が0円だと譲渡所得の計算上加算すべき取得費がないように見えますが、実際にはあなたが父の納めるべき相続税を引き継いでいるため、これを考慮するのが実情に適しています。そのため、相続によって取得した譲渡資産の取得費への加算として扱われる相続税額は、贈与税額控除や相次相続控除の適用がある場合、次のように計算されます:1) 贈与税額控除があり納付すべき相続税額がある場合、控除された贈与税額を加えた金額、2) 贈与税額控除があり納付すべき相続税額がない場合、贈与税額控除がないと仮定して計算した相続税額、3) 相次相続控除がある場合、その控除される金額を加えた金額が取得費へ加算されます。

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