物納制度

Q.相続税の物納制度について説明してください。

A.相続税は通常、金銭で支払われますが、金銭での支払いが難しい場合のために物納制度が設けられています。これは、相続か遺贈で得た土地や家屋などの換金が難しい財産が多い場合に、物納を利用して相続税を納められる規定です。物納を行うためには、納税者が金銭での支払いが困難であること、物納申請書を提出すること、そして課税価格計算の基礎となった財産が適格であることなどの条件を満たす必要があります。物納できる財産は、優先順位に従って不動産、船舶、国債証券、上場株式などがあります。また、財産の価値が変動した場合、収納価額は税務署長がその時点の状態を基に決定します。特定登録美術品については、順位に関わらず物納を申請でき、その際には特定登録美術品に関する詳細な情報を提出する必要があります。

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