Q.当社は、この度、某寺院の霊地に物故社員の供養塔を建立してその霊を祭るとともに、社員に対する事故防止のいましめにしたいと思いますが、その取扱いはどうなりますか。なお、建立等の費用の見積りは次のとおりです。(1)霊地の永代使用料 500万円(2)供養塔(みかげ石)600万円
A.御質問の供養塔の建設費については、次のように取り扱われます。
1 霊地の永代使用料は、土地の上に存する権利の取得の対価であり、非減価償却資産となります。
2 供養塔の建立費については、会社が将来にわたって保守管理し、事故防止に対する姿勢を示すとともに、物故社員の霊を合祀していくものですから、固定資産に計上し、減価償却していくことになります。
なお、耐用年数は、耐用年数省令別表第一の「構築物」の「石造のもの」の「その他のもの」の50年となります。
参考:令12(固定資産の範囲)、耐用年数省令 別表第一