Q.福利厚生の一環として従業員に支給している物品切手等について、仕入税額控除の対象にできるか。
A.支給された物品切手等は、従業員が直接物品や役務と引換えるため、事業者が引換給付を受ける場合と同様に、仕入税額控除の対象となります。ただし、入場券や旅行券などは、従業員が実際に引換給付を受けた日が属する課税期間における課税仕入れとみなされます。また、特定の条件下で、物品切手等を支払った日や支給した日の属する課税期間の課税仕入れとして扱っても問題ありません。物品切手等の取得にかかった費用が課税仕入れに関わる支払対価となり、割引を受けた場合は割引後の価格が対価とみなされます。
参考:法2①十二、基通11-3-7、11-4-3