Q.災害減免法の規定による減免措置を受けているが、確定申告時に雑損控除を選択することは可能ですか?また、どちらを選ぶべきかも教えてください。
A.はい、可能です。災害減免法による減免措置を受けているサラリーマンや事業所得者は、確定申告時に所得税法に基づく雑損控除を適用することができます。これは、納税者にとって有利であれば、災害減免法の適用から雑損控除へと切り替えることが可能とされています。ただし、同一の災害で生じた損害に対して、雑損控除と災害減免法の減免措置を同時に適用する、または部分的に分けて適用することは許されていません。選択はどちらか一方のみとなります。
どちらが有利かは、被災者の所得状況や保険からの補償額、損害の程度によって異なります。一般的に、所得金額が500万円以下の場合は災害減免法が、1,000万円を超える場合は雑損控除が有利となる傾向があります。500万円から1,000万円の間では、損害額が所得に近ければ雑損控除が、少なければ災害減免法が有利となります。