Q.役務の提供として所得税の源泉徴収をされた金額を受け取る時、その役務の提供に関する消費税額の計算は、実際に受け取った金額を基にしてもよいのでしょうか?
A.消費税の課税標準は、課税される資産の譲渡などに関する対価の額を基にされています。源泉徴収される前の金額、つまり所得税が控除される前の金額が消費税の課税標準となります。例えば、弁護士の報酬について源泉徴収を行う際は、報酬料金に加えて消費税と地方消費税の合計額が源泉徴収の対象とされます。請求書等で報酬料金と消費税および地方消費税が明確に分けられている場合は、その分けられた報酬料金が源泉徴収の対象金額になります。
参考:法28①、基通10-1-13、平元130直法6-1「消費税法等の施行に伴う源泉所得税の取扱いについて」(法令解釈通達)