源泉徴収選択口座の所得を申告する場合の計算(源泉所得税が還付される場合)

Q.令和5年中にA~D証券のそれぞれの口座で上場株式を売買しました。D証券のみ特定口座ではありません。申告に当たってはどのように計算すればよいでしょうか?

A.株式等に関する譲渡所得の合計金額は300,000円となります。以下が各証券口座の詳細です:

– 源泉徴収選択口座 (A証券)の損益:収入金額7,000,000円、取得費6,000,000円、差引金額1,000,000円、源泉徴収金額150,000円

– 源泉徴収選択口座 (B証券)の損益:収入金額5,000,000円、取得費3,900,000円、差引金額1,100,000円、源泉徴収金額165,000円

– 源泉徴収選択口座以外の特定口座 (C証券)の損益:収入金額1,500,000円、取得費2,000,000円、差引金額▲500,000円

– 特定口座以外 (D証券)の損益:収入金額2,000,000円、取得費3,300,000円、差引金額▲1,300,000円

合計して、譲渡所得等の金額300,000円に対する所得税は45,000円(300,000円 × 15%)です。しかし、すでに315,000円が源泉徴収されているため、確定申告を行うことで270,000円が還付されます。平成25年から令和19年までは、所得税とは別に復興特別所得税(基準所得税額の2.1%)が源泉徴収されていました。

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