清算所得課税の廃止に伴う財産課税から所得課税への移行

Q.平成22年度税法改正で清算所得課税が廃止され、解散した法人に対する課税方法が財産課税から所得課税に変更されましたが、所得課税となりますと、残余財産がないのに法人税が課税されることが生じないのでしょうか。

A.平成22年度の税法改正により、解散した内国法人に対する課税方法は、これまでの清算所得にのみ法人税を課す方式から、解散後も事業年度ごとの所得に対して法人税を課す方式に変更されました。この新しい法律は、2010年10月1日以後に解散または破産手続きの開始が決定された法人に適用されます。したがって、2010年9月30日までに解散または破産手続きが開始された法人には、以前の清算所得課税が適用されます。新しい制度では、解散した法人が残余財産がなくても、債務免除などによって所得がある場合は、課税対象になり得ます。しかし、残余財産がなく納税資金が見込めない状況の場合、「期限切れ欠損金の損金算入」を認めるという法律が設けられています。これにより、解散前に債務を免除された場合と解散後に免除された場合で、適用される税務処理が異なります。解散前の債務免除は、繰り越し損失の計算に含まれず、課税所得が生じる可能性がありますが、解散後の債務免除では、残余財産がないと見込まれる場合にのみ「期限切れ欠損金の損金算入」が適用され、債務免除益に対する課税が避けられます。

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