消費者向け電気通信利用役務の提供に関する仕入税額控除

Q.国外の事業者からインターネットで電子書籍を配信してもらっています。この取引について、仕入税額控除は可能ですか?

A.はい、可能ですが条件があります。国外の事業者が国内の事業者や消費者に対して提供する電気通信利用役務(消費者向け電気通信利用役務と呼ばれます)については、国内取引とみなされます。したがって、そのようなサービスを受けた国内の課税事業者は原則として仕入税額控除が可能ですが、国外事業者が納税義務者となり、国外に所在するため、一時的に仕入税額控除が制限されています。ただし、国税庁長官に登録された国外事業者(登録国外事業者)から提供されるサービスについては、特定の記録保持を条件に仕入税額控除が許可されます。取引の相手方が登録国外事業者かどうかは、国税庁のホームページで確認できます。相手方が登録国外事業者であれば、仕入税額控除を適用できます。

参考:平27改法附39① 、平28改 法附45

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