消費税額等の端数処理

Q.適格請求書に記載が必要な消費税額等を計算する際、1円未満の端数処理はどのようにすればよいですか?

A.適格請求書で消費税額等に1円未満の端数が出た場合、一つの適格請求書について、税率ごとに一度だけ端数処理をする必要があります。端数の処理方法は、切り上げ、切り捨て、四捨五入など、どの方法を用いても構いません。ただし、一つの適格請求書に記載された商品ごとに消費税額の端数処理をしてその合計を記載することは許されていません。

参考:新令70の10、インボイス通達3-12

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