Q.税込経理方式を適用している卸売業を営む会社が、前事業年度中に出荷済みだった商品の棚卸資産に計上した金額が880万円だった場合、どのようになりますか。
A.税務調査で指摘された事項を修正すると、修正仕訳により利益が120万円増加します。この増加は、売掛金1,100万円を売上高、租税公課100万円を未払消費税等に計上し、売上原価880万円を商品として計上することで確定します。法人税の修正申告では、消費税100万円が損金として未計上だったため、これを修正申告日の事業年度で損金に算入します。その結果、増差所得は220万円となり、これは仕訳での増加利益120万円より100万円多い金額です。納付した消費税100万円も、税込経理方式を採用しているため、租税公課に計上して当該事業年度の損金に算入されます。もし簡易課税制度を選択していた場合でも、加算及び減算調整する金額に変化はありません。