消費税の課税選択の変更に係る特例の承認申請手続

Q.消費税の課税選択の変更に係る特例の適用を受ける場合、どのような手続が必要ですか。

A.消費税の課税選択の変更に係る特例の承認を受けたい場合は、「新型コロナ税特法第10条 第1項(第3項)の規定に基づく課税事業者選択(不適用)届出に係る特例承認申請書」に新型コロナウイルスの影響等で事業の収入が大幅に減少したことを示す書類(「確認書類」とします)を添付し、所定の申請期限内に所轄の税務署長へ提出してください。また、特例承認申請書と一緒に「消費税課税事業者選択届出書」または「消費税課税事業者選択不適用届出書」の提出も必要です。

申請期限は以下の通りです。

1. 課税事業者を選択する場合:

特定課税期間の末日の翌日から2か月後(個人事業主の場合、その年の12月31日の属する課税期間は3か月後)です。この期限は、国税通則法第11条の規定により延長が可能です。

2. 課税事業者の選択をやめる場合:

  (1) 特定課税期間から課税事業者の選択をやめる場合は、特定課税期間に関する確定申告書の提出期限です。

  (2) 特定課税期間の末日以降2年を経過し、その後の課税期間から課税事業者の選択をやめる場合も、確定申告書の提出期限です。

  (3) 上記(1)、(2)以外の場合は、「2年経過日の属する課税期間の末日」と「課税事業者の選択をやめようとする課税期間の末日」のいずれか早い日です。

特定の確定申告書の提出期限については、国税通則法第11条の規定により延長を受けている場合、その延長された期限となります。

参考:新型コロナ税特法第10条

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