Q.「消費税の課税選択の変更に係る特例」について教えてください。
A.特定の事業者は、地方の税務署の承認を受けることによって、課税事業者として登録することや登録を解除することができます。これは課税期間が始まった後でも可能です。この特例を使うと、課税事業者として登録した課税期間の翌期間に登録を解除することもでき、通常の2年間の継続登録が必要な要件が適用されません。また、課税事業者となった日から2年以内に始まる課税期間に100万円以上の固定資産を取得した場合、その登録を解除するための届出書の提出制限も適用されません。通常、課税事業者として登録、または登録解除の届出をした場合、その効果は翌課税期間から始まります。届出書の提出期限は特に設けられていないため、期限延長の対象ではありません。
– 納税義務が免除される事業者は、基準期間における課税売上高が1,000万円以下の事業者です。ただし、特定条件下では納税義務が免除されない場合があります。
– 課税期間開始後に課税事業者を選択する場合、全ての取引の記録保存が必要です。一般課税を選択し、仕入れの税額控除を行うためには、請求書等の保存も必要になります。
参考:新型コロナ税特法10①②③、法9⑥⑦