消費生活協同組合の組合事業に関する知識の向上のための費用等の積立て

Q.消費生活協同組合では、消費生活協同組合法に基づいて剰余金の一部を翌事業年度への繰り越しとして積み立てることが規定されていますが、この積立てをどのように行い、翌事業年度にその目的のために使用した場合、会計上及び税法上どう処理されるのでしょうか?

A.消費生活協同組合法第51条の4第4項では、毎事業年度の剰余金の一定額以上を翌事業年度へ繰り越さなければならないと定められていますが、この規定では剰余金を特定の積立金として設定する必要は指示されていません。つまり、剰余金の配分を決定する前に、法に記載された特定の事業の費用に充てるため、剰余金の一定額以上を保留するよう指示されています。従って、剰余金の処理にあたっては、消費生活協同組合法施行規則に従って、繰越金が特定の積立金として明示されることはなく、剰余金の処分案にも特別な積立金として記載されません。翌事業年度に当該費用の支出が発生した場合も、損益計算書や剰余金処分案に特別な処理項目を設ける必要はなく、税務上で特別な申告調整を行う必要もありません。

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