Q.消費生活協同組合の利用分量割戻しについて教えてください。
A.消費生活協同組合では、組合員が利用した量に応じて剰余金から値引きを行う制度があり、これを「利用分量割戻し」と言います。この割戻しは、組合員への供給高などの価格引き下げの一形態ですが、その資金は剰余金から出されます。税務上は、これを「割戻積立金」として事業年度の損失に計上することができます。ただし、組合員に対する供給以外の取引で生じた剰余金は、割戻しに使えず、損金計上も認められません。
割戻しについては以下の点に注意が必要です:
1. 剰余金を超えて割戻しを行うことは、法律上も税務上も認められていません。
2. 施設ごとに損益管理を行っている場合、施設ごとに割戻しを実施しても問題ありません。
3. 剰余金処分で積み立てた割戻積立金は、損金の額に算入されます。取り崩しに関しては、積立時に損金計上されているため追加の申告調整は不要です。
4. 割戻しを行わなかった場合、割戻積立金を取崩した場合、または2年経過して残額がある場合などは、その金額を益金として計上する必要があります。
5. 会計上、割戻積立金は未払割戻金として扱われ、負債の部に計上されます。用途に応じた取崩し方法を守り、正確に会計処理を行う必要があります。
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