法人税、地方法人税及び住民税が損金の額に算入されない理由

Q.法人の所得の金額を計算するに当たって、法人税、地方法人税及び住民税は原則として損金の額に算入されませんが、その内容と理由を詳しく説明してください。

A.法人が納める法人税と地方法人税(延滞税や過少申告加算税、無申告加算税及び重加算税を除外)は、通常、事業の損金として考慮されません。しかし、以下のような特定の法人税については損金計算に含めることができます。第一に、退職給付を行う法人に課せられる、退職給付積立額の1%に相当する法人税およびそれに相当する地方法人税です。第二に、過払い税金の返金に関連する利息相当額がある場合、この過払い分に対して後に納付する税金も損金に算入できます。最後に、提出期限の延長等に関連する利子税も損金に算入可能です。

それに対して、損金に算入されない税金には、事業年度ごとの所得に基づく法人税や地方法人税、延滞税や各種加算税などがあります。また、住民税についても同様に、通常は損金に計算されませんが、退職給付に関連する法人税に関連する住民税の場合は例外的に損金として計上可能です。

これらの税金が損金として考慮されない主要な理由は、これらが各法人から所得に基づいて直接徴収される税であるためです。一方で、事業税は事業活動に直接連結しており、その税基は収入や所得、付加価値によって異なりますが、これらは事業によって発生する経費として損金に算入されます。

延滞税や加算税が損金から除外される理由は、これらが納税義務の違反に対する罰則であり、損金算入による減税効果を許すことは好ましくないと考えられているからです。

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