法人成立後に生じた不動産所得に対する青色申告の効力

Q.私はこれまで青色申告を行ってきましたが、今年5月31日に個人事業を廃業して法人を設立しました。私は個人で住宅を新築し、かつての自動車修理工場を法人に貸し、それぞれ6月1日から不動産収入が得られています。この場合、不動産所得を青色申告で報告するために、事業開始から2ヶ月以内に青色申告の承認申請を再度行う必要がありますか。

A.個人事業で青色申告の承認を受け、その事業を全部譲渡または廃止した場合、その年の終わりまで青色申告の効力は継続します。また、すでに事業所得、不動産所得、または山林所得のいずれかに対して青色申告の承認を受けている場合には、新たに異なる所得を得る事業を行っても、再度承認申請を行う必要はありません。したがって、お問い合わせのケースでは、新たに不動産所得に対して青色申告の承認申請をする必要はありません。ただし、廃業した年の翌年から新たに青色申告可能な所得を得る事業を始める場合は、その所得に対して青色申告を希望するならば、再度承認申請が必要となります。

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