Q.会社の決算期を9月末から3月末に変更した場合、令和6年3月期の基準期間における課税売上高はどのように計算するのでしょうか?また、その際簡易課税制度を適用することは可能でしょうか?
A.原則として、基準期間はその事業年度の前々事業年度になりますが、前々事業年度が1年未満の場合は、その事業年度の開始日より2年前の前日から同日以降1年を経過する日までの間に開始した各事業年度をまとめた期間が基準期間となります。基準期間が1年でない場合の「基準期間における課税売上高」は、該当期間の課税売上高をその期間の月数で割り、これに12を乗じて計算します。令和6年3月期の場合、基準期間は令和4年3月期の6か月間のみとなり、令和4年3月期(6か月)の課税売上高27,000,000円を6で割り、これに12を乗じて54,000,000円が「基準期間における課税売上高」となります。これにより、令和6年3月期は簡易課税制度の対象外です。ただし、令和7年3月期は基準期間の課税売上高が5,000万円以下になるため、簡易課税制度を再び適用できます。
参考:法2①十四、9①②、37