民法上の組合が資産を譲渡した場合の課税

Q.民法上の組合で共に出資し営んでいる自動車運送業から、20年前に取得した土地を1,000万円で譲渡しました。この土地の譲渡について組合として課税されるのでしょうか?

A.組合の皆さん全員に出資持分に応じた譲渡による収入が発生し、これは分離課税の対象となる譲渡所得として課税されます。

参考:ご質問の組合は民法上の組合(民法667条〜688条)であると見られます。民法上の組合の財産は組合員全員の共有関係にあり、出資持分が4分の1であれば、1,000万円の4分の1である250万円を譲渡所得の収入金額として計算する必要があります。

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