Q.山林所得を計算する際に、「森林計画特別控除」という制度があると聞きましたが、どのような内容の制度でしょうか。適用するためにはどのような手続をすればよいか教えてください。
A.「森林計画特別控除」は、個人が所有する山林で森林法に基づく市町村長の認定を受けた森林経営計画に従って、特定の時期(平成24年から令和6年まで)に森林の一部または全部を伐採して譲渡、もしくはそのまま譲渡した場合、山林所得から特定の計算式によって算出された金額を控除できる制度です。ただし、森林の健康機能を向上させる目的で設置される森林保健施設に関する伐採や譲渡には適用できません。
この特別控除を受ける場合の計算方法には二つあります。一つ目は概算経費控除率を使用する方法で、所得額が2,000万円以下の場合は20%、超える場合は10%プラス200万円の控除が適用されます。二つ目は実際にかかった必要経費を計算する方法で、控除額は前述の方法と実費どちらか低い方が適用されます。ただし、伐採費や運搬費などが含まれます。
適用を受ける手続きとしては、確定申告書に特例適用条文として「措法30条の2」と記入し、山林所得の計算明細書、森林経営計画に基づく伐採や譲渡を証明する市町村長等の証明書、林地の測量図、森林経営計画書のコピーを添付して提出する必要があります。