桐の伐採・譲渡による所得

Q.12年前に裏の畑地に植林していた桐を伐採し、譲渡しました。この場合、畑から生じた所得ですから農業所得ではないかという人もいますが、どんな取り扱いになるのでしょうか。

A.伐採・譲渡した桐が伐期まで集団的に規模を持って育成管理されていた場合は、山林所得として扱われます。通常、山林の育成は林地を利用して行われますが、桐のように成長が早く短期間で伐採期に達する木は、畑地など農耕に適する土地にも植えられることがあります。この桐が伐採期まで相応の規模で集団的に管理・育成されて建築材や家具材として利用される場合、その所得は山林所得として扱われます。一方、屋敷の庭などに数本の桐を植えただけで、それを伐採・譲渡した場合は、山林所得ではなく譲渡所得として取り扱われます。

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