Q.適格請求書発行事業者は、どのような場合に適格請求書の交付義務が課されるのですか。また、交付義務が課されない場合はあるのですか。
A.適格請求書発行事業者は、国内で税に関わる商品やサービスの売買を行った場合、相手方(税を払う事業者に限る)から求められたときに適格請求書を渡さなければなりません。ただし、適格請求書を紙ではなくデジタルの記録として提供することも可能です。何も販売しない場合や非課税の取引のみを行った場合は、適格請求書を渡す義務はありません。
参考:新法57の 4①⑤、新令70の 9②