株式の譲渡損失の損益通算

Q.一般株式等の譲渡による譲渡所得の損失70万円は、他の所得と損益通算できるのでしょうか?

A.一般株式などを売却して生じた損失は一定のルールによって扱われます。具体的には、一般株式等の売却に関連する事業所得で発生した損失は、その損失によって生じた譲渡所得や雑所得から差し引かれます。また、譲渡所得の計算で出た損失は、事業所得や雑所得から差し引かれます。そして、雑所得で発生した損失も、同様に事業所得や譲渡所得から差し引かれます。ただし、これらの損失をすべて差し引いた後にまだ損失が残る場合は、その損失は無かったことにされ、他の所得と合算して扱うことはできません。ですので、質問者のケースでは、譲渡所得に関連する損失70万円は雑所得50万円とのみ差し引かれ、不足分の20万円は無かったことにされます。

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