Q.上場株式を評価する場合において、課税時期が株式の割当て等の基準日以前で、権利落ち等の日が課税時期の属する月の初日以前である場合、課税時期の属する月の最終価格の月平均額はどのように計算するのですか?
A.権利落ち等の日が課税時期に含まれる月の最初の日よりも前である場合、株式の最終価格の月平均額の計算方法が特定されます。この計算は、課税時期に属する月の最終日の価格を基にしています。具体的には、株式1株当たりの最終価格と割当てられた株式の数、そして株式1株に対して支払われるべき金額を用いた計算式によって行われます。この場合、権利落ちの後の価格が月平均額として用います。具体的な例で言えば、課税時期の属する月の最終価格の月平均額は350円で、この金額は下記の算式で算出されます:250円 × (1 + 0.5) – 50円 × 0.5 = 350円。これにより、権利落ちがあった場合の課税時期の属する月の最終価格の月平均額が決定されます。