株式の一部の譲渡があった場合の負債利子

Q.従前から2万株を所有していた株式の増資に伴う新株の割り当てを受け、金融機関から借入れして新株払込金に充てた後、翌年土地の購入資金のため一部の株式を売却しましたが、新株払込金に充てた借入金の返済は行っていません。この年の配当所得の計算上で控除する負債利子の算入金額はどう計算するのでしょうか? この年の当該借入金に係る利子の額は12万円です。

A.配当所得の計算において、元本を取得するために要した負債の利子は、その負債で取得した株式の配当収入だけでなく、他の株式の配当収入からも控除できます。また、同一銘柄の株式の一部を負債で取得し、後に一部を売却した場合、その負債額は売却前の総株式数と売却後の総株式数の割合で按分されます。しかし、株式等の譲渡から生じる収入からは、その株式の取得に要した負債の利子を控除しないことになっています。従って、譲渡した5000株に対応する負債利子は配当所得から控除できず、この場合の負債利子の控除額は100,000円となります。

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