株式に係る譲渡所得等の金額がある場合の合計所得金額についての質問

Q.株式の譲渡に係る譲渡所得と不動産所得の赤字がある場合、合計所得金額をどのように計算し、配偶者を控除対象とすることはできるか。

A.株式等の譲渡所得に関しては分離課税とされ、損益の通算の対象外です。つまり、他の所得から損失を控除することはできません。また、譲渡所得から生じる損失も計算上は考慮されません。控除対象配偶者の所得要件は合計所得金額が48万円以下の場合に該当しますが、このケースでは株式の譲渡所得だけで80万円となり、この条件を満たさないため、配偶者を控除対象とすることはできません。ただし、配偶者が青色申告者の場合、不動産所得に関する損失の繰越控除が可能です。注意点として、令和元年分以前では所得要件が48万円以下ではなく38万円以下でした。

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